形見分け6つのアドバイス
1.形見分けの風習
●形見分けは、四十九日の忌明け後に近親者や友人、知人にするのが習わしです。
●一般的には、目上の人には形見分けをしないのがマナーですので、ご注意ください。
そもそも形見分けは、親のものを子に、兄姉のものを弟妹や甥・姪、あるいは後輩にというのが本来の姿です。
そのため、故人より目上の人に形見分けを差し上げるものではないとされています。ただし、目上の人でも希望があった場合は、分けてもかまいません。
また、身内のなかでは、子のものを親が弟妹のものを兄姉が分けてもかまいませんが、親族でも故人より目上の人には控えてください。
2.自宅で不要になったものは、なるべく焼却し、まだ使用できる品物は、形見分けします
●寝間着、タオル、洗面用具、眼鏡、パイプ、化粧道具など、故人の生活用品で不要になったものは、なるべく家族の手で焼却してください。
●本、囲碁、将棋、アルバム、趣味の品など、故人が愛用していた品物は、形見分けする場合もあります。
●焼却前には、線香を上げ、家族で心を込めてお祈りをしましょう。焼却は、僧侶に依頼しなくてもかまいません。
形見分けの品は、箱に入れたり贈り物のように包装したりせずに、半紙など白い紙で包み、水引きはかけずに「遺品」「偲び草」などと表書きして直接手渡します。
箱入りの装身具や美術品、たとう紙に包まれた和服などは包装のまま前記の要領で手渡します。
形見分けをしてもまだ十分に着ることができる衣類がたくさんある場合は、施設に寄付するとよいでしょう。
市区町村の役場の福祉課に連絡をすれば、衣類などを必要としている施設を紹介してもらえます。
3.故人の勤務先・関係先などの遺品整理
葬儀後なるべく早い機会に、挨拶を兼ねて故人の勤務先を訪問し、会社関係の書類、バッジ、鍵、社会保険証、厚生年金手帳、身分証明書などを持参し、会社の上司へお返ししてください。
また、勤務先にある故人の私物は、会社の方のチェックを受けてから持ち帰ってください。
4.故人の勤務先での各種手続きの確認
給与、退職金、社内預金、持ち株などの有無を確認してください。同社会保険の埋葬料、厚生年金の遺族年金請求手続きを依頼し、年末調整を即刻開始していただくため、保険料控除や医療費控除の資料を提出します。
所得税が還付される場合が多いので、受取人の振込口座を指定してください。
5.住所録を残す
故人の住所録や手紙は、葬儀後の案内を出すために必要となる場合もありますので、当分の間は保管しておいてください。
また、日記、手紙、メモなどにも、大切な事柄が記入されている場合がありますので、最低1年ほどは残しておいてください。
6.税務関係の記録は7年間保管
故人が事業を行っていた場合は、収支決算を行い、遺族が確定申告を行います。
税務関係でいつ必要となるかわかりませんので、必ず7年間は保管しておいたほうがいいでしょう。
また、支払いを証明する領収証は、契約の更新や税務関連の控えとして必要になる場合がありますので、整理、保管しておきます。



